青色申告とは

青色申告制度

事業所得、不動産所得又は山林所得のある人が、納税地の所轄税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し承認を受けた場合、 毎日の事業上の収入や経費などを帳簿に記録・保存し、その帳簿に基づいて正しく計算した所得や税金を申告することによって税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。 青色申告をするためには正確な帳簿を作成することが条件となっています。白色申告者であっても記帳義務が生じることになりましたので、 同じように記帳を行うのであれば、税金面でいろいろな特典のある青色申告の方が断然有利です。

青色申告をするためには

既に以前から事業所得や不動産所得のある方が青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。 また、その年の1月16日以降に新たに事業や不動産貸付を始めた場合には、その事業の開始等の日(開業日)から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すればよいこととなっています。 提出期限を過ぎると翌年からの適用となってしまいますので、ご注意ください。

青色申告の主な特典 その1

青色申告特別控除

事業所得や一定規模以上の不動産所得者が、複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成し、期限内にe-Taxで確定申告書に添付して提出するなどすると、所得金額から最高65万円を控除できます。

青色申告の主な特典 その2

青色事業専従者給与

青色事業専従者とは青色申告を行う個人事業主と生計を一にする配偶者や、15歳以上の親族で、 年間6か月以上その事業にもっぱら従事している人を指します。 配偶者や子どもなどの身内に支払った給与の全額を必要経費とすることができるという制度となっており、 税務署へ届出をした金額の範囲内で、労務の対価として身内に支給した適正な金額(給与)を必要経費にすることができます。 身内の中でのお金のやりとりになるため、適正であることをきちんと説明できることが必要です。

青色申告の主な特典 その3

純損失の繰越控除

純損失(赤字)が出た場合の損失額を控除する方法のひとつです。前年以前3年以内の各年に生じた純損失(赤字)の金額があるときは、 その年分の所得金額の計算上、差し引くことができます。事業をしていると、場合によっては赤字になることも考えられます。 もし赤字になった場合でも、損益通算により他の黒字の所得から控除できれば問題ないのですが、それでも控除できない純損失(赤字)がある場合があります。 純損失の繰越控除の制度は、その純損失分(赤字分)が取り戻せる制度です。